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1.この保証のあらまし

  1. 保証のあらまし

    この保証は、被保証者に対するインプラント治療の長期品質保証であり、所定の再治療事由により、保証期間内に保証部位(注)が脱落または破折した場合に、GA認定会員(適格歯科医療機関)が無償で再治療を行います。

    (注)保証部位とは、この保証の対象となる埋入されたインプラント体(チタン素材の人工歯根)およびその上部構造(人工の歯)のことで、保証書の埋入部位に記載されたものをいいます。

  2. 被保証者としてご登録いただける方

    GA認定会員において、インプラント治療を受けられ、次のいずれにも該当する患者さまに限ります。年齢および性別は問いません。

    1. GA認定会員等において、所定の定期メンテナンスを受けられることに同意された方
    2. 第三者機関であるガイドデントの保証登録審査に適合された方
  3. 登録条件~保証限度額設定についてのご注意

    ご登録いただく保証の保証限度額(注)については、次の①から③にご注意ください。詳細は、GA認定会員またはガイドデントまでお問い合わせください。また、患者さまが実際にご登録いただく保証の保証限度額については、「保証書」を必ずご確認ください。

    1. 1インプラントあたりの保証限度額は、GA認定会員において独自に設定されています。
    2. インプラント体と上部構造では、保証限度額の設定が異なる場合があります。
    3. ガイドデントアソシエイツ・ネットご利用の場合、GA共通保証限度額が設定され、保証書記載の保証限度額が減額される場合がありますのでご注意ください。

    (注)保証限度額とは、再治療事由(下表をご参照ください。)に該当した場合に、GA認定会員が無償で再治療する費用(「再治療費用相当額」といいます。)の上限をいいます。

2.無償で再治療を行う場合、有償で再治療を行う主な場合

この保証は、日本国内においてのみ適用されます。

保証部位 無償で再治療を行う場合(再治療事由) 保証限度額 有償で再治療を行う主な場合

インプラント体および上部構造

被保証者(注)が保証期間中に次のいずれかに該当したとき

  1. GA認定会員の指示に従い、所定の定期メンテナンスを受診され、口腔内において正常に機能していた状態で、保証部位が脱落または破折したとき
  2. 偶然な事故により保証部位が脱落または破折したとき

(注)被保証者とは、保証規約に基づくインプラント保証の対象者で、保証登録後、保証書に記載された患者さまをいいます。

保証書記載の限度額

被保証者が次のいずれかに該当し、または、いずれかに起因して保証部位が脱落または破折したとき

  • 被保証者の故意または重大な過失
  • 被保証者の定期メンテナンス不履行
  • インプラント治療前に発生した疾病
  • 口腔衛生状態の不良によるインプラント周囲炎等
  • 咬合による負担過重に起因したインプラント周囲の骨吸収等
  • インプラント治療後に発生した重篤な疾病
  • GA認定会員以外で行われたインプラント治療
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • 洪水、高潮、暴風、台風などによる水災など

ご登録時にご注意いただきたいこと

  1. 定期メンテナンス受診義務

    1. 被保証者には、GA認定会員等において、次の定期メンテナンスを受けていただきます。

      メンテナンス項目 メンテナンスの内容
      (a)再検査とその評価 インプラント周囲の軟組織および硬組織の検査・診断・咬合のチェック、X 線検査及び被保証者のプラークコントロールの評価
      (b)メンテナンス処置 GA認定会員等による被保証者への注意事項説明、プラークコントロールの強化の指導、歯石除去、インプラント周囲の研磨および咬合調整
      (c)コンポーネントに関する不具合への対応 アバットメントスクリューなどのネジ構造物の締め直し、交換、ポーセレンやレジン部の修理、メタルフレームの変形及び破折の処理
      (d)軟組織、硬組織の疾患の処置 アバットメントや上部構造の清掃および減菌処置
      保証期間 メンテナンス回数
      第1保証年度から第3保証年度まで 1年間に3回以上
      第4保証年度から第10保証年度まで 1年間に2回以上
    2. 定期メンテナンスを受診されない場合には、無償で再治療を行えませんので、十分ご注意ください。

      (注1)保証年度とは、ご登録日(この保証の登録された日のことで、通常はインプラント第1次治療(注2)が完了した日のことです。)からその日を含めて1年間を第1保証年度といい、以下順次、第2保証年度、第3保証年度となります。

      (注2)インプラント治療において、歯を喪失した部分にインプラント体を埋め込む手術を行う治療のことをいいます。

  2. 保証の開始時期

    1. インプラント第1次治療が完了した時からインプラント体(人工歯根)の保証を開始します。
    2. 上部構造(人工の歯)の装着が完了した時から上部構造の保証を開始します。
  3. 保証書について

    すべてのインプラント治療が完了してから、ガイドデント所定の「インプラント10年保証書」を発行し、GA認定会員が交付しますので、お確かめください。

  4. 個人情報の取扱いについて

    保証登録申請書の「個人情報の取扱いについて」をご覧ください。

ご登録後にご注意いただきたいこと

  1. 通知事項

    被保証者の住所などを変更される場合は、すみやかにご通知いただく必要があります。ご通知いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができないこととなります。

  2. 歯科医療機関閉院時の取扱い

    GA認定会員が閉院・廃院に陥った場合の被保証者保護の仕組みとして、「インプラント10年保証セーフティネット」があります。このガイドデントアソシエイツ独自のセーフティネットの詳細は、「ご登録のしおり・規約」の“重要事項のお知らせ”をご覧ください。

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