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【医療費控除】セラミックなどの審美歯科治療は医療費控除の対象?

結論から申し上げますと、審美歯科治療は、内容や目的によっては一部医療費控除の対象となります。
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、所得税を納税している方が自分自身あるいは生計を一にしている家族のために支払った医療費の自己負担額が、10万円または年間所得の5%を超えている場合に、一定の金額の所得税の控除を受けることができる制度です。申請方法などに関しては、税務署または国税庁にてお問い合わせください。

むし歯などの治療で、セラミックなどの自由診療の治療を受けた場合でも、お口の機能を回復するための治療であれば医療費控除の対象となります。また、セラミックやジルコニアは、歯科治療で一般的に使用されていると考えられる材料、とされているため、医療費控除の対象となります。

ただし、一般的な治療費用の水準を著しく超えると認められる特殊なものや、美容目的の治療は医療費控除の対象にはなりません。
たとえば、お口の機能とは関係のないホワイトニングの治療は、美容目的であるといえるため、医療費控除の対象にはなりません。歯列矯正の場合は、噛み合わせなどの機能改善が目的であったり、発育段階にある子供の成長を阻害しないために行う場合には医療費控除の対象となります。機能面では問題がなく、見た目の改善のみを目的とする場合には、対象外となります。

医療費控除の対象とならないケースはほかにも、予防目的のクリーニングや歯ブラシなどのセルフケア用品、デンタルローンを使用した場合の利子などがあげられます。申請される際の参考にしてください。

【医療費控除】セラミックなどの審美歯科治療は医療費控除の対象?

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